特定技能外国人(建設業)の給料は月給制でないといけません 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2023/04/06
2023.9.21最終更新
『国土交通省 特定技能 Q&A』
と検察して、制度全般のハイパーリンクをクリックしていただき、Q&Aの5-2のところに(2023年9月24日現在)、
には以下のように掲載されています。
Q 月給制とのことですが、日給月給制でも構わないのですか。
A 月給制とは、「1カ月単位で算定される額」(基本給、毎月固定的に支払われる手当及び残業代の合計)で報酬が支給されるものを指します。
特定技能外国人に支給される報酬のうち「1カ月単位で算定される額」が、同等の技能を有する日本人の技能者に実際に支払われる1カ月当たりの平均的な報酬額と同等であることが求められます。
特定技能外国人の自己都合による欠勤(年次有給休暇を除く)分の報酬額を基本給から控除することは差し支えありませんが、会社都合や天候を理由とした現場作業の中止等による休業について欠勤の扱いとすることは認められません。
天候を理由とした休業も含め、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労働基準法に基づき、平均賃金の60%以上を支払う必要があります。
また、休業する日について本人から年次有給休暇を取得する旨の申出があった場合、年次有給休暇としても問題ありません。
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