皆勤手当ては所定内賃金に含まれません 建設特定技能受入計画における注意点 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2024/07/25
2024年12月14日最終更新
はい。
そうですね。
例を示してみます。
基本賃金 190,000円
皆勤手当 10,000円(支給条件付き手当)
通信手当 5,000円(支給条件なし手当)
職能手当 20,000円(支給条件なし手当)
1,163円(令和6年10月東京都の最低賃金) × 1.1 = 1,280円
1カ月の労働時間 173.3時間
という感じで、上記の設定で計算してみます。
皆勤手当は皆勤しないと支給されない、支給条件付き手当になります。
仮に皆勤手当てを除いた金額を足した金額で計算すると、
215,000円 ÷ 173.3時間 = 1,240円
になります。
東京都は、最低賃金が1,163円なので、1.1をかけると、1,280円になります。
1,240円では足りないです。
皆勤手当を入れると、
225,000円 ÷ 173.3時間 = 1,298円
と1,280円を上回ります。
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