日本人に支給される各種手当は特定技能外国人にも支給されないといけません 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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日本人に支給される各種手当は特定技能外国人にも支給されないといけません 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/08/05

2024年11月27日最終更新

日本人に支給される各種手当は特定技能外国人にも支給されないといけません

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
日本人に支給される各種手当は特定技能外国人にも支給されないといけません
について紹介いたします。

特定技能の外国人にも日本人と同様の手当を支給しないといけないんですね。
なるほど…。
例えば、どういう手当が該当するのでしょうか…?

法定手当は雇用条件書に記載していくものが多いので、主に、各事業者ごとに作成されている任意手当になります。
現場手当、職能手当、技術手当、食事手当、出張手当などたくさんあります。
大切なのは、特定技能の外国人と比較される同等の技能や条件を備えた『日本人に支給される各種手当は特定技能の外国人にも支給されないといけない』、ということです。

なるほど…。
じゃあ、特定技能の外国人が支給条件を満たしていない手当は支払われなくても大丈夫、ということかな…?
「支給条件を満たしていなくても、日本人に支給されているからといって、特定技能の外国人にも支給しなさい。」
というのはさすがに無理があるよね…。

だから…、例えば…、
・現場作業だけでなく営業職も兼ねている日本人従業員に支払われている、出張費
・特殊な資格を持っている日本人に支払われている、資格手当
・役職のある日本人に支払われる、役職手当

だよね。
こういう場合は、日本人だけに支払われて、特定技能の外国人には支払われない、というのは認められる、ということだよね…?

素晴らしいですね!
その通りです。
同等の技能や条件で支払われない手当は特定技能の外国人に支払われなくても大丈夫です。
ただ…、その特定技能の外国人が『いずれ』技能や条件を満たした場合はちゃんと支払わないといけないですよ。

運用要領別冊(建設業)の記載

毎度のことだけど、このブログで紹介されているということは、やっぱり『根拠』みたいのがあるんだよね…?

おばあちゃん、その通りだよ。
鋭いね…。
建設特定技能の外国人に各種手当が支払われる必要があることは、ちゃんと『根拠』があるんだ。
運用要領別冊(建設業)のP24に記載されているよ。

赤い枠のところをご覧ください。
また、賞与、『各種手当』や退職金についても日本人と同等に支給する必要があり、特定技能外国人だけが不利になるような条件は認められません。
と記載されています。

本当だ…。
やっぱりきちんと書かれているんだね。
そうだよね。
特定技能の外国人だからって手当を支給しない、なんてことはよくないね。

建設特定技能の外国人の各種手当が日本人と同等に支払われないといけない理由

おばあちゃんのいう通りだよ。

さらに、
就業規則や賃金規程において、無期雇用契約者と有期雇用契約者で賞与・退職金の取扱いが異なる場合は、無期雇用契約者と同等以上である必要があります。
これは、1号特定技能外国人は本人の希望ではなく、制度によって有期雇用契約しか選択できないものであるため、無期雇用契約者と同等以上とするものです。
と記載されているよ。

そうだね。
特定技能1号は5年間の有期雇用契約だったね。
確かに有期雇用契約は制度で決められてあって、本人の希望ではないよね。
本当なら、無期雇用契約の方が良いに決まっているからね。

そういうことです。
きちんと手当の支給体制も整えて、建設特定技能受入計画(外国人就労管理システム)に則った建設特定技能外国人の雇用を実現していきたいですね。

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