「技術・人文知識・国際業務」にも日本人と同等額以上の報酬が支払われる必要があります 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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「技術・人文知識・国際業務」にも日本人と同等額以上の報酬が支払われる必要があります 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/10/12

2024年10月13日最終更新

「技術・人文知識・国際業務」にも日本人と同等額以上の報酬が支払われる必要があります

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
「技術・人文知識・国際業務」にも日本人と同等額以上の報酬が支払われる必要があります
について紹介いたします。

う~ん、なるほど。
「特定技能」の外国人は日本人と同等額以上の報酬が支払われることについては知ったけど、「技術・人文知識・国際業務」にも日本人と同等額以上の報酬が支払われる必要があるんだね。
今回はその紹介だね。

そうですね。
特定技能の外国人も日本人と同等額以上の報酬でないといけなかったですね。

「技術・人文知識・国際業務」ですが、
やはり日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
また、報酬とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除きます。)は含みません

報酬とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいうのはわかります。
そして、課税対象となるものを除いた、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するものは含まないのですね。

そうなると…、課税対象の手当ってどういうのがあるのか気になるね。

課税対象の手当ですね。
確認しておくのは大事ですよね。
時間外手当、休日手当、休業手当、役職手当、資格手当等がありますね。

国税庁のサイトのスクリーンショットを掲載いたします。
ここには休業手当が課税対象であることが書かれています。

ということは、これらの課税対象の手当ては、報酬に含まれる…、ということですね。

そういうことになりますね。
なお、今回のことは、
「技術・人文知識・国際業務の在留資格の明確化等」、通称ガイドラインに掲載されています。
ピンク色の四角の中になります。

今後のブログでも引き続き、技術・人文知識・国際業務の在留資格について紹介をしていきますね。

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