特定活動 告示第46号とは 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2024/10/20
2024年10月27日最終更新
仰る通りです。
さらに、日本語要件については、ガイドラインに続きが記載されています。
その他、大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方については、
・日本語能力試験N1
・BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
の要件を満たすものとして取り扱います。
なお、外国の大学・大学院において日本語を専攻した方についても、
・日本語能力試験N1
・BJTビジネス日本語能力テスト480点以上
の要件を満たすものとして取り扱いますが、この場合であっても、併せて、(1)学歴要件を満たす必要があります。
※本制度において「「日本語」を専攻した」とは、日本語に係る学問(日本語学、日本語教育学等)に係る学部・学科、研究科等に在籍し、当該学問を専門的に履修したことを意味します。
※日本語能力の判断方法について、当面は上記運用としますが、「日本語教育の参照枠」の活用に向けて検討を進めてまいります。
と記載されています。
「本邦の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、第1号ハに規定する短期大学等 の専攻科又は同号ニに規定する専修学校の専門課程の学科において修得した学修の成 果等を活用するものと認められること」について
「本邦の大学、大学院、短期大学、高等専門学校、第1号ハに規定する短期大学等の専攻科又は同号ニに規定する専修学校の専門課程の学科において修得した学修の成果等を活用するものと認められること」についてです。
従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていること又は今後当該業務に従事することが見込まれることを意味します。
※ 「学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務」とは、一般的に、本邦の大学等において修得する知識が必要となるような業務(商品企画、技術開発、営業、管理業務、企画業務(広報)、教育等)を意味します。
具体的な業務
では、具体的な業務について紹介いたします。
青色文字は認められない場合の例示になります。
ア 飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。
イ 工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らもラインに入って業務を行うもの。
※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
ウ 小売店において、仕入れ、商品企画や、通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能です。)。
※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。
エ ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業等の広報業務を行うものや、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
※ 客室の清掃にのみ従事することは認められません。
オ タクシー会社において、観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です。)。
※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
※ タクシーの運転をするためには、別途第二種免許(道路交通法第86条第1項)を取得する必要がありますが、第二種免許は、個人の特定の市場への参入を規制することを目的とするものではないことから、いわゆる業務独占資格には該当しません。
カ 介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事するもの。
※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。
キ 食品製造会社において、他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ、自らも商品製造ラインに入って作業を行うもの。
※ 単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受け、指示された作業にのみ従事することは認められません。
素行や届出義務も審査に関係
特定活動の告示第46号における、在留資格の変更及び在留期間の更新許可申請においては、次の事項についても確認されます。
素行が不良でないこと
素行が善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価されます。
例えば、資格外活動許可の条件に違反して、恒常的に1週について28時間を超えてアルバイトに従事していたような場合には、素行が善良であるとはみなされません。
入管法に定める届出等の義務を履行していること
入管法第19条の7から第19条の13まで及び第19条の15に規定する在留カードの記載事項に係る届出、在留カードの有効期間更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納等の義務を履行していることが必要です。
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