技術・人文知識・国際業務で派遣社員として勤務する場合 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2024/10/27
2024年10月28日最終更新
おばあちゃんの言う通りだよ。
派遣先の会社も、自社が外国人に行わせようとしている業務が技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)に該当するか、派遣元の会社や行政書士に相談し、許可が下りるのか、事前に見通しを立てておかないといけないよ。
派遣元の会社も派遣先に送る外国人が修めている学科などが派遣先の業務と関連性があるか、きちんと確認しておかないといけないんだ。
当然だけど、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)を取得しながらも、技術・人文知識・国際業務の在留資格(ビザ)に該当しない業務を行わせていたら入管法違反になるから、話をきちんと詰め、見通しを立てておかないと、会社間の損害賠償問題も含めた色々な問題が発生してしまう、難しい案件だね。
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