外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画) 変形労働時間制、協定書、協定届、年間カレンダー②

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外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画) 変形労働時間制、協定書、協定届、年間カレンダー②

2024/12/19

2024年12月24日最終更新

外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画) 変形労働時間制、協定書、協定届、年間カレンダー②

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画) 変形労働時間制、協定書、協定届、年間カレンダー②
について紹介いたします。

変形労働時間制、協定書、協定届、年間カレンダー。
前回の続きですね。
よろしくお願いいたします。

いつもの、
建設特定技能受入計画のオンライン申請について【新規】
2024年7月18日版

を見ていきましょう。

そうですね、さっそく見ていきましょう。
下の画像のオレンジ色の枠をご覧ください。
変形労働時間制、協定書、協定届、年間カレンダー(2/3)
と書かれていますね。

2/3ですね。
はい、大丈夫です。
今回のブログは前回の続きであり、次回(3/3)もある、という意味ですね。

協定届は労働基準監督署の受理印があり、有効期間内のものを添付

仰る通りです。

では、内容を見ていきましょう。
今回は協定届です。
下の画面のオレンジ色の枠をご覧になるとわかりますが、労働基準監督署に提出し、受理印のある有効期間のものを添付
しましょう。

協定届は労働基準監督署の受理印があって、有効期間以内のものだね。
画像の真ん中の右側に受理印が押してあるね。
こういうのを添付すればいいんだね。

ん…?
でも、どこで有効期間がわかるんだろう…?
受理印がどこにあるかはわかるけど、期間はどこに書いてあるのかな…?

下の画像の青い枠をご覧ください。
画面真ん中の右側にあります。

ここに有効期間が書かれています

なるほど…。
青い枠のところ…。
ここに書いてあるんだね。
ちょっと見づらいけど、ここを見れば有効期間がわかるんだね。

常時使用する労働者数と該当労働者数について差が生じる場合

次は、
常時使用する労働者数と該当労働者数について差が生じる場合
についてです。
ちょっと枠が大きいですが、下の画像のオレンジ色の枠をご覧ください。

左下の赤い枠のところは、文字が判別できないですが、
該当労働者数
と記載されています。

んん…、たくさん、書いてありますね。

□内の人数に差があるときは、何故人数差があるのかの説明をしてください。
(例:事務職員・営業職員は変形労働時間制を採用していない
   建設技能者・現場作業員のみ変形労働時間制を採用
   など)
日本人技能者は変形労働時間制を採用せず、外国人技能者は変形労働時間制を採用する等の理由での人数差は、特定技能基準省令第1条二号
「外国人の所定労働時間が、特定技能所属機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること」
に抵触するため、認められません。
逆の場合も同じです。
建設技能者全員が変形労働時間制を採用または不採用である場合のみ、同等であると言えます。

あれ…?
特定技能の外国人のみ変形労働時間制を採用し、日本人技能者は変形労働時間制を採用しない場合がダメなのはわかるけど、逆の場合もダメなんだね…。
別に特定技能の外国人は損していないのにね。

お気持ちごもっともです。
本当に色々細かいところまで確認して整えていかないといけないんです…。
一緒に考えていきますので、共に頑張っていきましょう。

変形労働時間制を採用する場合は雇用条件書にも反映させる

本日最後の案内です。
変形労働時間制を採用する場合は雇用条件書にも反映させましょう。

雇用条件書…?
それは何だい…?

おばあちゃん、雇用条件書は外国人就労管理システムの申請にも入管の申請の時にも提出する書類だよ。
下のオレンジ色の枠と、さらに下に雇用条件書のサンプルを載せたから確認してみてね。

オレンジ色の枠を確認してみたよ。
確かに下の方に、なんかちょっと文字がズレているけど…。
※変形労働時間制を採用する場合は雇用条件書にも協定届と同じ労働時間と労働日数を記載する。
みたいなことが書かれているね。

そして、その上のオレンジ色の枠に、
・1週間の平均労働時間数
・年間労働日数

が書かれていますね。

これらを雇用条件書に反映させればいいのですね。

仰る通りです。
下に雇用条件書の画像があり、オレンジ色の枠を付けてあります。
そこに先ほどの、
・1週間の平均労働時間数
・年間の労働日数
を入力(または記入)
しましょう。

ちょっと大変だけど、そうやって確認しながら書類間の整合性を合わせていくんだね。
それにしても、この雇用条件書…、細かい書類だね…。
入力事項を一つ一つ埋めていくのも大変そう…。

そうですね。
雇用条件書はパッと見た感じでも大変そうに見えますよね。
書類の整合性を整えて、皆様の申請が滞りなく通るよう、わたくしたちも頑張りますので引き続きよろしくお願いいたします。

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