外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)同等技能を有する日本人と同等以上の報酬であることの説明書の記載方法 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)同等技能を有する日本人と同等以上の報酬であることの説明書の記載方法 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2024/12/27

2025年1月3日最終更新

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の『同等技能を有する日本人と同等以上の報酬であることの説明書』の記載方法
について紹介いたします。

ん…?
同等技能を有する日本人と…同等以上の報酬であることの説明書…?
すっごい長い名前の書類ですね…。
しかも、『同等』という言葉が2回使われていて…、言いにくいし覚えにくいです…。

そうですね…。
同等技能を有する日本人と同等以上の報酬であることの説明書…、本当に覚えにくい名前ですね…。
弊所は、『同等技能の説明書』と呼称していますし、『同等の説明書』と呼んでいる方もいらっしゃいます。

同等技能の、同等以上の日本人…?
あれ、なんだっけ…。
…、そうですよね…。
この書類名を毎回フルネームで呼ぶ人の方が珍しいですよね…、きっと。

まぁ、そうですね。
この書類名を毎回フルネームで使っている方は多くないと思います。

では、外国人就労管理システム(特定技能受け入れ計画)なので、いつもの国土交通省の資料、
建設特定技能受入計画のオンライン申請について【新規】
2024年7月18日版

を見ていきましょ
う。

経験年数の差で賃金に格差を設けることは可能ですが、日本語能力を理由とした賃金の差別は認められない

今回、最初にとても大切なことをお伝えします。
下の画像のオレンジ色の枠にも書かれていますが、
経験年数の差で賃金に格差を設けることは可能ですが、日本語能力を理由とした賃金の差別は認められない
ということです。

うん。
確かに画像のオレンジ色の枠に、
経験年数の差で賃金に格差を設けることは可能だが、日本語能力を理由とした賃金の差別は認められない
と書かれているね。

…、具体的にはどんな理由がこれにあたるんだい…?

具体例…、そうだね…。
例えば…、特定技能の外国人は日本人従業員と比べて日本語能力が劣るため…、
・仕事の説明をするのに時間がかかる
・日本人従業員とコミュニケーションをとりにくい
・連携して動きたい作業の時に連携を取りにくい

とかがあるね。

う~ん…。
どれも工事現場で十分に、現実的に起こりうるものだと思うけど…、これらの理由で賃金の差を出すと認定がもらえない、ということなんだね。

比較対象の日本人が日給制の場合の月給算出計算式

次は、比較対象の日本人が日給制の場合の月給算出計算式についてです。
建設業界では、現場で働く日本人の給料を日給制にしている会社が多いです。
ですので、以下のオレンジ色の枠の計算式は重要です。

書いてありますね。
日給制の場合、
日給 × 年間所定労働日数 ÷ 12 = 月給


日本人の基本給(月給)の欄に、上記計算式に実際の数字を当てはめ、記載してください。
(小数点以下は切り捨て)

て…。

そうなんです。
そのように計算しないといけません。
案外多いのは、
年間の支給金額 ÷ 12 = 月給
として計算してしまう場合です。

正確な月給金額が求められていないことから、差し戻し理由になります。
​​​​​​​注意が必要です。

外国人就労管理システムと書類の外国人の業務区分を合わせる

次は、外国人就労管理システムと書類(同等技能の日本人と同等以上の報酬であることの説明書)の外国人の業務区分を合わせていきます。
下に2枚の画像を掲載いたしますのでオレンジ色の枠をご覧ください。

ちょっと待った…。
業務区分…、て何だい…?

おばあちゃん、ごめん…。
業務区分ね…。

業務区分は、建設業の工事業の分類だよ。
ここでは詳しい説明はしないけど、
今は、
土木
建築
ライフライン・設備

の3つなんだ。

あたしにはよくわからないけど、
青い画面の外国人就労管理システムはどうやらパソコンで入力していくやつのようだね。
便利なんだろうけど、色々難しいね~…。

そうですね。
業務区分は『雇用条件書』や『重要事項事前説明書』にも出てきます。
そちらも整合性を合わせないといけない
ので、ご注意ください。

雇用条件書や重要事項事前説明書もですか…。
本当に大変ですね…。

従事(予定)職種・作業も整合性を合わせましょう

業務区分の整合性を合わせないといけないですが、従事する業務も整合性を合わせないといけません。
下のオレンジ色の枠とオレンジ色の線の部分もご覧ください。

う…。
本当に合わせないといけないものがたくさんあるね…。
しかも今回は、オレンジ色の棒線に、
職種名等だけでなく具体的にどのような現場でどのような業務に従事させるのか説明すること
と書かれてある。

そうなんです。
具体的な記述が必要ですので、法人(企業)側に確認しておきましょう。
ただ…、オレンジ色の枠をご覧になってわかると思いますが、それぞれの母国語の記載も必要になるのでご注意ください。

比較対象の日本人と報酬額に差がある場合、その差の合理的理由を具体的に記載しているか

比較対象の日本人と報酬額に差がある場合、その差の合理的理由を具体的に記載しているか、についてです。
比較対象の日本人と報酬額に差が生じてしまうこともあると思います。
その場合は、その差の合理的な理由を具体的に記載しないといけません。

そうですね…。
確かに比較する日本人と報酬額に差が生じてしまうことはあるかと思います。
でも…、具体的に理由を記載するように言われても…、どんな理由が該当するのかわかりません。

そうですね…。
具体的な理由ですが、元々建設業の特定技能外国人で行ってはいけない理由を具体的に記載しても認定されることはありませんので、ご注意ください。
例えば、日本語能力を理由とした金額的な差です。

日本語能力の差で連携力にも差が出るから報酬の差をつけた…、とか…。
事実だとは思いますが、認定されないんです。

そうなんです。
では、その具体的な理由とは、
・所持している資格の差
・所属機関への勤続年数の差
・役職による金額の差
・工事現場での指揮権の有無や責任の範囲の差

によるものが主な具体例になります。

具体例を挙げてくださってありがとうございます。
どのようなものか、イメージがつきました。
同等技能を有する日本人と同等以上の報酬額であることの説明書
についても、理解が深まりました。

これからもよろしくお願いいたします。

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