外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の外国人追加で常勤職員数も変更する場合 千代田区の方へ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の外国人追加で常勤職員数も変更する場合 千代田区の方へ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2025/01/25

2025年1月29日最終更新

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の変更申請で常勤職員数を変更する場合
を千代田区の方に向けて紹介いたします。

以前は、新規申請の時に常勤職員数って何なのか…?
とか紹介されましたよね…?
今回は、新規申請で認定を受けた後に、常勤職員数を変更する場合のお話を千代田区の方へ、ですね。

仰る通りです。
今回は、千代田区の方へ新規申請で認定を受けた後に常勤職員数を変更する場合のお話になります。
しかし、千代田区以外の特定技能について行政書士をお探しの方にもご覧いただけると嬉しいです。

ではさっそく、国土交通省の公式資料である、
建設特定技能受入計画のオンライン申請について【変更申請・届出】
2024年7月18日版

を見ていきましょう。

なお、新規申請での常勤職員数についての説明が気になる方は、下のボタンからそのページに飛ぶことができますので、是非ご利用ください。

まずは下の画像をご覧ください。
こちらは変更申請で変更できるものを示したページになります。
オレンジ色の枠のところに、常勤職員数を変更する場合について書かれています。

確かにオレンジ色の枠に変更申請で常勤職員数の変更をできることがわかるね。

う~ん…。
ところで、外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の変更申請で常勤職員数を変更するときってどんなときだろう…?

そうですよね。
まず、新規申請で認定を受けた企業や個人事業主の皆様が、常勤職員数を変更する場合について考えましょう。
増えるときですが、
・常勤の日本人従業員
・技人国や永住者といった、技能実習、特定技能、特定活動の在留資格(ビザ)でない常勤外国人
・非常勤役員でない、常勤役員

が増えた場合です。

先ほどの画像のオレンジ色の枠のところに、
常勤職員数を明らかにする文書(標準報酬決定通知書)は「新規申請の手引き」に記載されている「実」「技」などの記載を必ず行ってください。
とも書かれていますね。
大事なんですね。

そうなんです。
『正確な常勤職員数』を出すためにとても大切です。
必ず、氏名の左側に、
「パ」パート
「非」非常勤役員
外国人は在留資格(ビザ)

を記載しましょう。

常勤職員の数え方

その常勤職員数の数え方についてです。
新規申請の時の資料を下に添付いたします。
やはり、正確な確認が大切です。
オレンジ色の枠のところに常勤職員数(但し法人の場合)がどういう方なのか、示されています。

確かに書かれているね。
けど…、そもそも日本人の従業員が確保できないから、特定技能制度が始まったんだろ…?
でも…、その日本人の従業員を確保しないと、建設特定技能の外国人を雇う上限数が増やせないんだから、難しいね…。

おばあちゃん、鋭い考察だね…。
その通りだよ。
それが建設特定技能制度の大きな課題なんだ。

日本人の従業員を増やそうと、日本人の収入面の待遇を良くすると、今度は特定技能の外国人もその上げた待遇に合わせないといけないから…、マンパワーを増やすといっても、簡単に解決できる課題じゃないよね。

一見上手くいっていると思われる特定技能制度だけど、色々な問題と課題があるんだね。
で…、オレンジ色の枠のところを見た感じ、常勤職員数にカウントできる方というのは、
・役員(常勤の役員で報酬額が一定額以上である者)
・日本人従業員(パート勤務等の短時間労働者ではない者)
・外国人従業員(パート勤務等の短時間労働者ではない者、かつ在留資格(ビザ)が「特定技能」「技能実習」「特定活動」(特定技能移行予定等)ではない者)

と書かれているね。
『正確な常勤職員数』を把握するためにも、ここは間違えられないね。

常勤職員数を数える書類は標準報酬決定通知書

常勤職員数を数えるのに、提出書類についてです。
先ほどの画像の左側に載っていたのでおわかりかと思いますが、
『標準報酬決定通知書』
になります。
日本年金機構(各年金事務所)発行の書類になります。

新規申請で認定を受けたときに提出していると思います。
新規申請で認定をもらった後に、すぐに外国人を追加する変更申請をする場合は、もし、常勤職員数が変わらない場合で同じ年度の標準報酬決定通知書になるので添付(提出)は不要です。

なるほど…。
これが標準報酬決定通知書で、新しい日本人従業員が増えたりしないで、標準報酬決定通知書が変わらない場合は、変更申請の時に添付し直す必要はない、ということだね。

そして、新しく日本人従業員が増えて、常勤職員数が増えたとき、来年の8月や9月の新しい標準報酬決定通知書が届くまで
健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書
を提出しましょう。

下に画像を添付いたします。
赤い枠に、
健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書
と書かれています。

標準報酬決定通知書の氏名の左側に手引きに指定されている印をつける

最後に…、先ほど少し触れていますが、正確な常勤職員数を出すために、標準報酬決定通知書の氏名の左側に国土交通省の指定の印をつける必要があります。
これを付けないと、地方整備局の職員が正確な常勤職員数を出すことができないので、必ず実施してください。
行われていない場合は差し戻しの原因になります。

下の画像の左側にオレンジ色の枠がつけてあります。

参考例だと赤い文字で印がつけられてあるけど、赤文字でないといけないのかな…?

そうですね。
参考例は赤い文字ですね。
しかし、実際に申請する場合は赤い文字でなくても、普通に黒い文字でも大丈夫です。

そして、参考例は1文字ですが、スペースがあれば、
パート、非常勤役員、特定技能、技人国、特定活動、永住者、定住者、
といった、4、5文字程度での表記でも大丈夫
です。

個人事業主の場合の常勤職員数の数え方

主に法人について紹介していただきましたが、個人事業主の場合はいかがでしょうか…?

個人事業主の場合ですね。
恐れ入りますが、個人事業主の場合も盛り込むととても長くなってしまいますので、下にボタンをご用意します。
こちらのボタンから個人事業主の場合について確認することができます。

了解いたしました。
必要な時はボタンから個人事業主の場合の常勤職員数の数え方を確認しますね。

ありがとうございます。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所は引き続き外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)に関するブログをアップしていきます。

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