外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の外国人追加で所属団体も変更する場合 港区の方へ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の外国人追加で所属団体も変更する場合 港区の方へ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2025/01/30

2025年2月2日最終更新

大変申し訳ございません…。
こちらのブログは現在作成中です…。
随時加除訂正されますのでご了承ください。

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。

本日は、
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の変更申請で所属団体を変更する場合
について港区の方へ紹介いたします。

港区の方へ、ということですね。
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の変更申請で所属団体を変更する場合
の内容を、特定技能について行政書士を探している港区の方に見てもらえるといいですね。

仰る通りですね。
あからさまで大変恐縮です…。
しかし、正直な話、行政書士葛飾江戸川総合法務事務所が、特定技能について行政書士をお探ししている港区の方にネットで検索してもらうには、この方法しかなくて…。

でも別に、港区の方でなくてもいいんだろ…?

はい。
港区の方でも、港区でない方でも、特定技能に関して行政書士を探している方の目に留まっていただけたら、と思います。

では、前置きが長くなってしまったので、本題に入りましょう。

国土交通省の『建設特定技能受入計画のオンライン申請について【変更申請・届出】』を参考資料にしています

今回のブログですが、いつもの、
国土交通省の『建設特定技能受入計画のオンライン申請について【変更申請・届出】』
を参考資料にしています。
下の画像がその資料の表紙になります。

やっぱり、公表されている、公式の資料が一番信用できますよね。
是非参考にしていきましょう。

前の団体の退会のタイミングは認定後

今回のブログは、前半に大事なことが出てきます。
下の画像をご覧ください。

所属団体の変更は、新しい団体の会員証明書を必ず添付してください。
また、国土交通省の『認定の後に』前の団体からの退会を行ってください。
(『申請前に退会しない』でください。)


と書かれてあるね。
きっとここが大切なんだよね?

そうなんです。
そこが今回一番大切です。

所属団体の変更に新しい会員証明書が必要なのはわかると思います。
注意点は前の団体の退会のタイミングです。
認定が出た後に前の団体を退会してください。
「新しいの団体の証明書を添付して、申請するのだから、もう…、前の団体は申請完了時点で退会してもいいよね?」
と思わないでください。

これ…、うっかりやってしまうこと、ありそうですね…。
怖いですね…。

つまり…、申請した時点ではなく、認定された時点で初めて新しい団体が認められる、ということですね。

前の団体の退会は認定が出てからで、申請が終わった時ではない、ということだね…。
間違えないようしないとね。

所属団体を変更する場合の必要書類

所属団体を変更する場合の必要書類についてです。
おわかりの方がほとんどだと思いますが、会員証になります。

以下に申請申請の資料時のJAC会員証のページの画像を添付いたします。

そうそう。
右側に注意事項が書かれてあるんだけど、左側のサンプルの画像が小さいんだったね。

そうでしたね。
新規申請の時もサンプルの会員証の拡大図を載せましたね。
確か…、拡大しすぎで字がぼやけてしまっていたかもしれませんが、下にその拡大図を載せましたのでご参照ください。

外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)で変更点があって、変更申請するときもきちんと行って、安心できるようにしておきたいですね。

JACの会員証に関するボタンも下にあるので、気になる方は確認できるようにしてあるので安心ですね。

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