外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の再雇用申請とは 神奈川県横浜市の方へ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

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外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の再雇用申請とは 神奈川県横浜市の方へ 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所

2025/02/20

2025年3月15日最終更新

お世話になっております。
行政書士葛飾江戸川総合法務事務所の糠信 一善(ぬかのぶ かずよし)です。
本日は、
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の再雇用申請とは
について、神奈川県横浜市の方へ紹介いたします。

本日は、
外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)の再雇用申請について
ですね。
神奈川県横浜市の方向けの案内とのことですが、神奈川県横浜市の方も神奈川県横浜市以外の方にご覧いただけると嬉しいですね。

本日のブログは、
国土交通省の、
建設特定技能受入計画のオンライン申請
【再雇用申請】
2024年7月18日版

を参考にしております。

尚、サイトが重くならないように、画像の画質を落とす処理をしてありますので、あらかじめご了承ください。
その代わり、サクサク画面遷移しますし、スクロール時もカクつきません。
皆様のデータ通信量を抑えます

再雇用申請は何か

では、早速内容に入っていきましょう。
まず、再雇用申請がどのような時に行うか、確認いたします。
再雇用申請は、1号特定技能外国人が退職し、再度退職前と同じ会社で就労する為に必要な手続きになります。

再度退職前と同じ会社で働く場合、ですね…。
通称『出戻り』みたいなこと、そういうこと…、特定技能の外国人にもあるんですね。

そうなんです。
そして、1号特定技能外国人が退職して、再度退職前と同じ会社で就労する為に必要な手続きは…、

1号特定技能外国人が、一旦退職・出国し、再入国後に同じ会社に再雇用され、雇用条件に変更がなく、就労する場合、国交省外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)で「再雇用申請」を行って、
退職日
再雇用予定日


を入力し認定を受ける必要があります。

ん…?
早速聞きなれない言葉が出てきたから流れを確認しておこう。

まず、1号特定技能外国人が、一旦退職・出国する。
そして、再入国後に同じ会社に再雇用される。
その雇用条件に変更がなく、就労する場合は、
国交省外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)にログインして、
「再雇用申請」を行って、
退職日と再雇用予定日
を入力して認定を受ける


ということだね。

そうです。
その流れで大丈夫です。

そして、大切なことがあります。
再雇用申請を利用する場合は退職報告を行ってはいけません

下の画像の紫色の枠の中にそのことが書かれています。

確かに書かれてあるね…。

でも…、退職日と再雇用予定日を入力して認定を受けるって言ってたのに、退職報告をしてはいけない…、てどういういことだい…?
意味がよくわからないよ…。

そうですね…。
仰る通りです。
説明がわかりにくかったですね。

外国人就労管理システムのメニュー画面から、
再雇用申請の画面に行って、
退職日と再雇用年月日
を入力する
わけですが、
そのメニュー画面から、
退職報告の画面に行ってはいけない

ということです。

下の画像をご覧ください。
赤い枠のところに再雇用申請があります
そして、下から5番目に退職報告があります
この退職報告の画面に行って処理を進めてはいけない、ということになります。

なるほど…。
そういうことなのね。
退職予定日
退職報告
と、似た言葉が出てくるから、ここを間違えないようにすればいいのね。
でも、言われたから理解したけど…、わかりづらいわね。

報告義務違反で認定取り消しにならないようにしましょう

今回の再雇用申請ですが、忘れずにきちんと行いましょう。
告示第8条第1項により報告義務があります。
報告義務違反で認定取り消しにならないようにしましょう。

下の画像の紫色の枠にもそのことが書かれています。

こっわ…。
本当に書かれてありますね…。
報告義務の不履行にあたり、告示第8条第1号に基づき、受入計画認定の取消し等の対象となる場合があります。
だって…。

受入報告をし忘れるのも怖いのですね。

受入報告をする場合ってどういう場合なのか

受入報告をする場合ってどういう場合なのか、です。
手引きに載っている具体例としては、
出国時の外国人の状況が、
①雇用契約が継続中(退職していない)
②社会保険に加入中(脱退していない)
③1号特定技能の在留資格を保持(単純出国していない)

で、①~③に1つでも該当しない項目があり、かつ、雇用契約の内容に変更がない場合です。

下の紫色の枠に書かれてあります。

確かに手引きに具体例って書いてあります。
書いてあります…、けど…、全然具体的じゃなくてわかりにくいです…。

確かに、具体例…、と書かれていますが、全然具体例ではない感じがするのはわたくしも同感です…。
この再雇用申請ですが、わたくしの中では、脱退一時金を取得する外国人が再雇用申請をすることが多いと思います。

ん…?
脱退一時金…?
前にブログで取り上げられたことがあるような…。

その通りです。
過去のブログで一度取り上げています。

下にボタンを付けておくので、詳細が気になる方はボタンを押してくださいませ。

対象の外国人を選択する

前置きが長くなってしまいましたが、そろそろ再雇用申請の手順に話を戻していきます。

下の画面をご覧ください。
再雇用申請を行う外国人の氏名をクリック
と書いてあります。

これはそんなに難しくないわね。
名前をクリックすれば、手続きが先に進めるんだね。

そうだね。
おばあちゃんの言うとおりだね。
まずは再雇用申請をする外国人の名前をクリックして手続きを先に進めましょう。

退職日と再雇用予定日を入力して申請

では、画面が移りましたら、退職日と再雇用予定日を入力して申請していきます。
下の画像をご覧ください。
ピンク色になっている枠のところに、
退職日
再雇用予定日

を入力していきます。

注意点として、
退職日の欄には、申請日より先の日付は入力できません
ということは…、入力を実際に行っている日より先の日を退職日…、つまり、『退職予定日』として入力することはできない、ということです。

なるほど~…。
退職日の欄には、退職予定日、のように先の日付を入力することはできない、ということですね。

赤い文字でも書かれてありますが、
再雇用申請は2週間~1か月で処理されますので、外国人が実際に退職した後に速やかに申請を行ってください。
となっていますね。

で、退職日と再雇用予定日を入力したら、画面下の白い、申請ボタンを押すんだね。

再雇用申請が正常に行われた画面

そうですね。
申請をボタンを押すと、次の画面に移ります。

それが、再雇用申請が正常に行われた画面です。
下の画像をご覧ください。
従事状況が、先ほどまでは、『就労中』であったのに、一旦『退職』に変わります

本当ですね。
従事状況の欄が、『退職』に変わっていますね。

そして、画面の下の方に、ここでも赤い文字で、


申請から通常2週間~1か月で認定されます。
審査が終了するとシステムの自動送信メールで認定された旨の連絡が届きます。
新しい認定証が郵送されますのでお手元に届くまでお待ちください。


と書かれてありますね。

そうなんです。
再雇用申請も認定証があります。
外国人追加などの変更申請の時は、代理人行政書士が申請することが多く、行政書士事務所に認定証が送られることが多いと思いますが、再雇用申請は行政書士を『挟まない』ので直接企業に届きます

ログイン後、メニュー画面から「受入報告書」を選択

ここからは、対象の外国人が日本に戻り、就労を再開したときの手続き方法についてです。
就労を再開しましたら、1か月以内を目安に受入報告を『必ず』行ってください。

ログイン後、メニュー画面から「受入報告書」を選択していきます。
下の画像の赤い枠のところになります。

この報告も行わないと、報告義務違反、になっちゃうんだろ…?
忘れないようにしないといけないね…。

受入報告書画面

受入報告をしないでいると、地方整備局から電話がかかってくる可能性があります。
いきなり認定取り消し…、なんて厳しい処分が下りるとは思えませんが、そのような事例を企業様から聞いたこともないですし…、ただ…、大切な報告であることは間違いないので忘れないようにしましょう。

そして、受入報告書画面です。
ちょっと下の画面を見てみましょう。

まずは画面の確認です。
再雇用申請の認定を受けた外国人の従事状況の欄が、
受入前(再雇用)

と表示されます。

そして、その右側に、受入報告の欄が、
要報告
と赤字で表示
されます。
この、
要報告
のボタンをクリックして、報告書入力画面に入っていきましょう。

外国人が実際に就労を再開した日付を入力し、「報告スタート」をクリック

では、報告書入力画面についてです。
ここはそんなに難しくありません。
下の画像をご覧になっていただけるとわかりますが、画面の真ん中あたりの再雇用日の欄がピンク色になっていて入力できるようになっています。
この再雇用日の欄に、外国人が実際に就労を再開した日付を入力し、「報告スタート」をクリックしましょう。
これで完了です。

確かにこのページでやることは難しくないね。
赤い枠にも書かれてあるけど、
・外国人が実際に就労を再開した日を入力
・入力内容を確認のうえ、問題なければ「報告スタート」

をすればいいんだね。

報告完了をクリックして終了

報告スタート
を押してもまだ終わっていないので、ご注意ください。

画面右下の、
報告完了
をクリックして、それで本当に終了になります。

下の画像をご覧ください。

画面右下の、
報告終了
をクリックして、手続き完了ですね。

再雇用申請について最後まで教えてくださり、ありがとうございました。

再雇用申請するも、雇用内容に変更があった場合

再雇用申請の手続きの流れは紹介しましたが、まだ紹介しきれていない、再雇用申請するも、雇用内容に変更があった場合についてです。
資料に出てきたものの、今回の再雇用申請に直接関わらなかったので、ここで簡単に紹介いたします。

下の画像をご覧ください。
再雇用申請するも、雇用内容に変更があった場合について書かれています。

そういえば、今回の再雇用申請は雇用契約の内容が変わらない場合でしたね…。
そして、この画像の一番下のパターンは、雇用契約の内容に変更がある場合、ですね。

そうですね。
そして雇用契約の内容に変更がある場合は、以下のように手続きの方法も変わってきます。


再雇用申請ではなく、退職報告を行う


外国人追加で新たに変更申請を行い、認定を受ける

雇用契約の内容の変更について

雇用契約の内容の変更について補足いたします。
下の画像の紫色の枠に書かれてありますが、

対象の外国人を受け入れてから1年以上経過し、定期昇給によって基本賃金が上昇している場合は、元の契約通りに昇給した結果ですので、契約の変更にはあたりません

つまり…、
「雇用契約の内容に変更がない」
として、再雇用申請の利用が可能
です。

…。

確かにそうだね。
もともとの雇用条件に沿った昇給をしているなら、それは雇用内容の変更ではないよね。
そういう場合は、今回のブログで紹介されたように「再雇用申請」を行えばよいんだね。

外国人就労管理システム(建設特定技能受入計画)も奥が深いね。
行政書士は多くの専門知識を維持する為に日々の勉強が大切だね。
誤案内できないもんね…?

(うわぁ~…、プレッシャーのある言葉~…。)
そうですね。
行政書士は専門知識が曇らないよう、日々専門知識を磨く必要があります。
これからも皆様のお役に立てるよう、資料の音読を毎日続けます。

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