建設特定技能外国人の給料はいくらにすればよいか 行政書士葛飾江戸川総合法務事務所
2023/12/20
2024年10月22日最終更新
そうなんです。
おっしゃる通りです。
※1の申請人外国人の給料ですが、
賃金、給料、手当、時間外勤務手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として支払われるすべての金銭(報酬額)をいいます。
つまり、申請人の外国人の報酬額が、比較される日本人の報酬額と比べて、正当かつ合理的な理由なく低くなっているときその他不当に差別的なものとなっていると認められるときは認定されません。
※2の比較される日本人従業員の給料ですが、
賃金、給料、安定的に支給される手当などは含まれますが、時間外労働や支給が未確定な手当は除く(所定内賃金)ものとされています。
つまり、報酬額の比較だけでなく、比較される日本人の所定内賃金が、事業所等が存する地域に係る地域別最低賃金と地域別最低賃金の全国加重平均のどちらにも1.1をかけた金額より低い時は、職員の適切な処遇、適切な労働条件を提示した労働者の募集その他の国内人材確保の取り組みを行っているとは認められず、認定されません。
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